学資保険の満期時の受け取りを誰に指定していますか?いきなりの話題ですが、今回は学資保険と税金のお話です。満期時の受取が契約者の場合は所得税が、それ以外の場合は贈与税がかかります。まぁ、どちらにしても税金がかかるわけですが、かかり方が違います。契約者が受け取る場合は、一時所得と言うことになります。
式としては、満期で受け取るお金-払い込み保険料の総額-50万円÷2。この式で差額があるようなら、それが課税対象額と言うことなんです。契約者以外(被保険者、第3者)が受取人の場合は、満期で受け取るお金-110万円となり、この式の答えが贈与税の課税対象額となるのです。
ちなみに、110万円とは基礎控除額のこと。受け取る額次第ですが、契約者本人が受取人になっておいた方が得な場合が多いと言えるでしょう。所得税の式で差額が出なかった場合は、払う必要が無いのですから。
そうそう、この満期で支払われるお金に関しては、受取時期をきちんと確認しておいてください。大学の入学金にしようと思って18歳を満期にしたのに、支払が入学金振込までに間に合わなくて保険会社とトラブルを起こしたなんてケースもあるそうです。額が大きいだけに、あてにしていた時に入って来ないと困りますよね。だから、確認が必要だと思うのです。
